第 1条 本会は、愛媛県小中学校長会と称する。 第 2条 本会は、県下小・中学校長相互の緊密な連携を保ち、教育上の問題について、研修を進め、 本県教育の向上発展に寄与することを目的とする。 第 3条 本会の事務所は、松山市祝谷1丁目愛媛文教会館内に置く。 |
第 4条 本会は、愛媛県小・中学校長をもって組織する。 第 5条 本会は、小学部会・中学部会を置き、本会の会員はそれぞれの部会に所属する。 第 6条 本会への入退会は、本人から郡市の理事を通して会長に届出るものとする。 |
第 7条 本会は、第2条の目的を達するため下記の行事を行う。 1 会員の研修並びに相互の親和連絡 2 教育諸問題の調査研究 3 教育に関係ある団体との連携 4 その他本会の目的達成に必要な事業 |
第 8条 本会に下の役員を置く。 1 会 長 1名 2 副 会 長 3名 3 部 会 長 小・中各1名 4 副部会長 小・中各1名 5 理 事 若干名 6 常任理事 若干名 7 幹 事 若干名 8 会計監査 3名 第 9条 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。 役員は、任期が終了しても後任者が就任するまでその職務を行うものとする。 第10条 会長・副会長及び会計監査は、総会で選出する。 部会長・副部会長は、理事会で選出する。 理事は、各郡市校長会より小・中各1名を選出する。 会長・小又は中の部会長の選出された地区から各1名の理事を選出する。 愛教研代表1名の理事を選出する。 常任理事は、理事の互選とする。 幹事は、会員中より会長が委嘱し、理事会の承認を受けるものとする。 第11条 会長は、本会を代表し会務を総理する。 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその代理をする。 部会長は部会を総理し、校種別に適切な活動を推進する。 副部会長は部会長を助け、部会長事故あるときはその代理をする。 理事は理事会の構成員となり、第15条の事項を行い、かねて郡市校長会との連絡の任にあたる。 常任理事は会長の招集によって会務を執行し、緊急事項を処理する。 幹事は、常任理事より委嘱された事項について、別に定める規程により会務を分掌する。 会計監査は会計を監査し、総会に報告する。 |
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第12条 総会は代議員をもって構成し、毎年1回年度のはじめに会長が招集する。 但し、理事会が必要と認めたときは、臨時総会を開くことができる。 総会は本会の最高議決機関であって、次の事項を審議する。 1 会長・副会長及び会計監査の選出 2 予算の議決及び決算の承認 3 会則の変更 4 その他重要な事項 第13条 代議員は、郡市校長会員20名までは2名とし、20名を超えるときは、超過10名に充つるごとに 1名を増す。 第14条 総会は構成員の2分の1以上の出席を必要とし、その議決は多数決により、可否同数の場合は 議長の決するところによる。 第15条 理事会は正副会長・正副部会長・理事をもって構成し、会長が招集して次の事項を行う。 1 総会決議事項の執行 2 総会に提出する案件の審議 3 予算更生その他緊急事項の処理 部会長は学校種別の活動を推進するため、会長の承認を得て部会別に理事会を開くことができる。 第16条 必要に応じ、理事会の議を得て、本会に専門委員会を置くことができる。 専門委員会の規程は別に定める。 第17条 本会の会務を処理するために事務局を置く。事務局の規程は別に定める。 |
第1章 総 則 |
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第3章 事 業 |
第2章 組 織 |
第4章 役 員 |
第5章 機 関 |
第18条 本会の経費は、会費・補助金・事業収入その他をもって充てる。会費は総会において定め、毎年五月 末日までに郡市校長会単位で納入するものとする。 第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第6章 会 計 |
第7章 付 則 |
第20条 小学部会・中学部会は全国校長会との関連において、それぞれ独立の名称を 用いることができる。 第21条 本会則の変更は総会の議決を経なければならない。 第22条 本会則平成14年5月1日から実施する。 |
第1条 この規程は、会則第16条に基づく専門委員会の規程である。 第2条 専門委員会の構成は、理事会で定める。 第3条 この委員会は、本会の目的を達成するため、理事会から委嘱された事項について研究処理する。 第4条 この委員会に次の役員を置く。 1 委員長 1名 委員の互選とするる 2 副委員長 1名 委員の互選とする。 第5条 役員の任務は次の通りとする。 1 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理し、佳一様の承認を経て委員会を招集し、会議 の議長となる。 2 副委員長は、委員長を助け、委員長事故あるときは、その任務を代行する。 第6条 必要に応じて各専門委員会に常任委員会を置くことができる。 常任委員の選出並びに任務は委員会において協議決定する。 第7条 この規程の変更は、理事会の承認を経なければならない。 付則 この規程は、平成14年5月1日から実施する。 |